平成12年山梨中央漁協の年券に記載の注意書き
全く同じには再現していませんので御了承ください
注意事項 一、遊漁には危険がともないます。遊漁中は周囲に充分注意してください。 遊漁中の事故については当組合では一切の責任を負いません。 一、本証には必らず本人の写真を添付して下さい。 一、この証の貸借は厳禁します。もし貸借が判明したときは、没収いたします。 一、組合員又は関係公務員の要求があった時は、本証を掲示してください。仙峨滝より石門迄の間は禁漁区です。 一、証一枚につき竿一本(フライ・ルアーを含む) 一、この証はすべてんぼ釣大会において使用することはできません。 また大会においては別に定める料金を申し受けます。 一、魚類の繁殖保護のため、やまめ、いわなに限り一人一日二十尾迄といたします。またこの証ではあゆ漁はできません。 一、山梨県漁業調整規則をお守り下さい(規則抜萃) 禁漁期間 [第二十一条] ます類・・・十月一日から翌年二月末日まで。 (ニジマスを除く) あゆ・・・十二月一日から翌年五月末日迄、但し富士川の本流及び支流においては十二月一日から翌年五月十五日迄。 うぐい・・・四月一日から四月三十日迄。 全長の制限 [第二十二条] 次の大きさのもの及び、ます類並びにかじかの卵は採捕してはならない。 こ い・・・17cm以下 ふ な・・・10cm以下 ます類・・・15cm以下 うなぎ・・・24cm以下 禁止漁法 [第二十三条] 1 瀬干漁法 2 瓶状漁法 3 水中に電流を通じてする漁法 4 毒もみ法 5 火光を利用する漁法 6 うばね(類似したものを含む)を使用する漁法 7 潜水器具(簡易潜水器を含む)を使用する漁法 8 水中銃(もりを含む)を使用する漁法 [第三十二条] 第二十一条から第二十三条までの規定に違反した者は六ヶ月以下の懲役、十万円以下の拘留または科料に処する 一、本組合の漁業区域は大よそ次の範囲内の本・支流河川全域です。 △峡北漁協との境・・・釜無川双田橋より下流(御勅使川を除く) △富士川漁協との境・・・三郡橋まで △峡東漁協との境・・・1 笛吹川小石和樋門より下流 2 平等川向橋より下流 一、区域内において全魚種につき、さくり、ころがし禁止 ※たれ流し、毒物の流入等の公害発見者は直ちに(中央漁業事務所電話(二二八)七〇〇四番)へ御連絡下さい ※この証は御庵沢川特設釣場では使用できません |
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