平成12年峡北漁協の年券に記載の注意書き
全く同じには再現していませんので御了承ください

注意
1.漁業法、水産資源保護法、山梨県漁業調整規則及び本組合規則を厳守してください。
違反した場合は、懲役、罰金、拘留または科料に処せられることがあります。
2.本証には必ず本人の写真を貼付してください。
本証の貸借が判明したときは没収します。
3.本組合の組合員、監視員、または関係公務員の要求があったときには本証を掲示してください。
4.本証の通用する河川の範囲は次のとおりです。
1 塩川の本流および支流全域
2 本組合管内の釜無川本流と支流
・本証であゆ漁はできません
・4月1日よりあゆ解禁日まで毛針(除くます類)禁止です
(本証は再発行致しません)
この券では川俣川渓流釣場区域内の遊魚は出来ません
○漁業禁止期間(次の期間は採捕ができません
) ます類 10月1日から 翌年解禁日前日まで(にじますを除く)
うぐい 4月1日から 4月30日まで(成育状況によって知事の告示により変更があります)
○体長制限(次のものは採捕できません)
こい 17糎以下・ふな 10糎以下
ます類 15糎以下・うなぎ24糎以下
かじかの卵
○漁具漁法制限(次の漁具漁法では採捕出来ません)
(1)瀬干、瓶状、電流法、毒もみ法、火光法、うばね、もり漁法、投網
(2)さくり、ころがし、全面禁止
(9月15日から11月30日の間を除く)
組合事務所 TEL(0551)27ー2580
河川名禁漁区域禁止期間
釜無川 韮崎市清哲町桐沢橋上から
五〇〇米まで堰堤西側(川中)二五〇米内
平成十二年三月一日から
平成十二年二月末日まで
大門川 北巨摩郡高根町浅川地内大門上橋から
上流同町同区内中田地内第一号堰堤まで
大門ダム区域内
平成十二年三月一日から
平成十二年二月末日まで

遊漁には危険がともないます。遊漁中には周囲に充分注意してください。
遊漁中の事故(感電を含む)については当組合では一切の責任を負いません。

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